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オフィスチェアの経費は値段で3通り!耐用年数を使うのは10万円以上だけ

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オフィスチェアの経費は値段で3通り!耐用年数を使うのは10万円以上だけ

個人事業主やフリーランスとして仕事用の椅子を買っても、耐用年数で割るのか全額を経費にしてよいのかは、椅子の値段を見るまで決まりません。

「耐用年数は8年」「いや15年」と書かれた記事が並び、何年で割ればいいのか決めにくいところです。

ところが国税庁の案内を読むと、10万円未満の椅子なら耐用年数は使いません。

先に結論を言うと、オフィスチェアの経費の入れ方は値段で3通りに分かれ、耐用年数を使うのは10万円以上の椅子だけです。

しかも青色申告の個人事業主なら、2026年4月1日以降に買った40万円未満の椅子は、使い始めた年に一度に経費にできる特例があります。

この記事は個人事業主の場合を、2026年9月時点の国税庁の案内で整理したもので、自分のケースで迷ったら税務署か税理士に確かめてください。

この記事を書いた人:チェアコンパス編集部

チェアコンパス編集部は、在宅ワークやオフィスチェア選びで迷う人に向けて、メーカー公式情報、正規販売店の商品ページ、公的機関の公開情報を確認しながら、価格・保証・サイズ・販売元の見方を整理しています。

この記事では、ハーマンミラー公式の保証情報と販売元の表記を確認し、広告・アフィリエイト表記については消費者庁の景品表示法関連情報、製品安全やリコール確認ではNITEや消費者庁リコール情報サイトも参照できるようにしています。

身体の不調改善を保証する目的ではなく、購入前に確認したい仕様・保証・販売条件を整理する立場で執筆しています。

目次

結論:オフィスチェアの経費は値段で3通りに分かれ耐用年数を使うのは10万円以上だけ

オフィスチェアの値段を10万円未満・10万円以上20万円未満・20万円以上の3つに分け、それぞれ一度に経費・3年で分ける・耐用年数で分けると示し、青色申告なら40万円未満まで一度に経費にできることを添えた図

国税庁の減価償却の案内では、仕事で使う椅子の経費の入れ方は値段で分かれます。

椅子1脚の
値段
経費の入れ方・耐用年数を使うか
10万円未満買って使い始めた年に全額
耐用年数:使わない
10万円以上
20万円未満
3年で3分の1ずつ(一括償却資産)も選べる
耐用年数:選び方による
20万円以上耐用年数(8年か15年)に分けて減価償却
耐用年数:使う
青色申告の
特例
40万円未満なら使い始めた年に全額
(2026年4月1日以降に買ったもの。3月31日までは30万円未満)
耐用年数:使わない
国税庁 タックスアンサーNo.2100(令和8年4月1日現在法令等)より・個人事業主の場合(2026年9月25日確認)

10万円未満の椅子なら耐用年数を調べる必要はないので、まず値段がどの行に入るかを見てください。

耐用年数を使うのは、白色申告で20万円以上の椅子を買ったときや、青色申告でも特例の上限を超えたとき(2026年4月1日以降は40万円以上、3月31日までに買ったものは30万円以上、年300万円の枠を超えた分)です。

耐用年数は8年か15年でフレームの材質で決まる

事務いすの耐用年数が、フレームが金属製なら15年、それ以外なら8年に分かれることを示した図

国税庁の耐用年数表では、椅子は「器具・備品」の中の「事務机、事務いす、キャビネット」に入ります。

区分耐用年数定額法の償却率
主として金属製のもの15年0.067
その他のもの8年0.125
国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」と減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一より(2026年9月25日確認)

どちらに入るかは、国税庁の通達でフレームなど主要な構造部分の材質で判断すると決められています。

型番ごとにどちらかを断定した公式の情報はないので、迷う椅子は骨組みの材質を取扱説明書で確かめたうえで税務署か税理士に聞いてください。

耐用年数は椅子が壊れるまでの年数ではない

税の耐用年数は、椅子の値段を何年に分けて経費にするかを決めるための年数です。

椅子そのものの使える年数の目安は、日本オフィス家具協会の標準使用期間が参考になります。

  • 回転椅子は8年
  • 1日8時間ほど使う前提
  • 数え始めは買った日ではなく、製品ができた年

税の8年と同じ数字ですが、こちらは安全に使える目安で、経費の計算には使いません。

張地の合皮の年数の数え方は、ゲーミングチェアの寿命の記事にまとめました。

10万円未満の椅子は使い始めた年に全額を経費にする

国税庁は、取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を必要経費にすると案内しています。

個人事業主の場合、これは選べる方法ではなく、全額をその年の経費に入れる決まりです。

10万円の線は1脚ずつで見る

判定は1個・1組・1そろいごとで、椅子を2脚買って合計が10万円を超えても、1脚が10万円未満なら全額をその年の経費にできます。

ただし国税庁の例では、テーブルと椅子で使う応接セットは1組として判定すると書かれているので、セット品は合計で判断される場合がある点に気をつけてください。

10万円前後の椅子は税込か税抜かで結果が変わる

消費税を含めて判定するかどうかは、帳簿の付け方で決まります。

  • 税込経理なら、消費税を含んだ値段で判定する
  • 税抜経理なら、消費税を除いた値段で判定する
  • 消費税の免税事業者は、税込経理として判定する

国税庁の例では、税込107,800円のパソコンは、税抜経理なら98,000円で10万円未満の扱いです。

10万円以上20万円未満は3年に分けて経費にできる

10万円以上20万円未満の椅子は、一括償却資産として値段の3分の1ずつを3年間の経費に入れる方法を選べます。

  • 青色申告でなくても使える
  • 年の途中で買っても月割りにせず、毎年3分の1ずつ
  • 確定申告で、対象の金額などを書いた書類を付ける

15万円の椅子なら、毎年5万円ずつ3年で経費に入れる計算です。

耐用年数の8年や15年で割るより早く経費にできるので、白色申告の人には使いやすい方法でしょう。

青色申告なら2026年4月から40万円未満まで一度に経費にできる

青色申告の特例で一度に経費にできる椅子の値段の上限が、2026年3月までの30万円未満から4月以降は40万円未満に上がったことを示した図

一定の要件を満たす青色申告者には、少額減価償却資産の特例があります。

2026年度の税制改正で上限が上がり、2026年4月1日以降に買った40万円未満の椅子は、使い始めた年に全額を経費にできるようになりました。

特例の条件(国税庁 No.2100・租税特別措置法より)
  • 青色申告者で、今の条文では常時使用する従業員が400人以下の個人
  • 2026年4月1日以降に買ったものは10万円以上40万円未満(2026年3月31日までに買ったものは30万円未満)
  • 対象は2029年3月31日までに買ったもの
  • 1年間の合計300万円までが対象
  • 確定申告で明細を付ける

値段と申告の方法で見る早見表

椅子1脚を仕事だけに使う個人事業主の場合、値段と申告の方法で次のように分かれます(青色申告の特例は年300万円まで)。

椅子の
値段
白色申告・青色申告
5万円白色申告:その年に全額
青色申告:その年に全額
15万円白色申告:3年で3分の1ずつ、または耐用年数で減価償却
青色申告:その年に全額も選べる
25万円白色申告:耐用年数で減価償却
青色申告:その年に全額
(2026年3月以前に買っても30万円未満なので対象)
35万円白色申告:耐用年数で減価償却
青色申告:2026年4月1日以降に買えばその年に全額。
3月31日までに買ったものは減価償却
国税庁 タックスアンサーNo.2100と所得税法施行令・租税特別措置法より(2026年9月25日確認)。青色申告は特例の要件を満たす個人の場合

耐用年数の8年か15年を使うのは、この表で「減価償却」と書いた欄に当たるときです。

耐用年数で減価償却するときの計算

個人事業主は、届け出をしていなければ定額法で計算します。

1年分の経費 = 椅子の値段 × 償却率(8年なら0.125・15年なら0.067)

年の途中から使ったときは、その金額を12で割り、使った月数をかけて計算します。

例耐用年数
8年
耐用年数
15年
1月から
使った年
31,250円16,750円
10月から
使った年
約7,800円
(3か月分)
約4,200円
(3か月分)
国税庁 タックスアンサーNo.2106の計算式と償却率表で計算した例(25万円の椅子を仕事だけに使い、白色申告などで特例を使わない場合)

こうして毎年少しずつ経費に入れていき、最後は帳簿上の価値が1円になるまで続けます。

中古で買った椅子は耐用年数が短くなる

中古の椅子は、残りの使える年数を見積もるのが原則で、見積もりが難しいときは簡便法で計算できます。

簡便法では、法定の年数を過ぎた椅子は法定の年数の2割で、8年を過ぎた椅子なら8年の2割は1.6年で、端数を切り捨てると1年、2年に満たないので2年です。

中古の椅子簡便法での
耐用年数
8年区分・
製造から3年
(8−3)+3×0.2=5.6 → 5年
8年区分・
8年を
過ぎたもの
8×0.2=1.6 → 2年
15年区分・
15年を
過ぎたもの
15×0.2=3年
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条と国税庁 タックスアンサーNo.5404の簡便法で計算した例

何年使われた椅子かは、多くのメーカーが座面の裏に貼っているラベルの製造年が手がかりです(中古で失う保証の年数)。

自宅でも使う椅子は仕事の分だけが経費

国税庁は、仕事と私用を兼ねる支出のうち、経費になるのは仕事に直接必要だったと記録で区分できる分に限られると案内しています。

椅子にどの割合を当てるかを示した国税庁の例は見当たらないので、仕事で使う時間など、説明できる根拠を残しておいてください。

経費にする椅子は値段と領収書で売り場を選ぶ

椅子を経費に入れたあとで困りやすいのは、値段と買った日が分かる書類を探し直すときです。

通販で仕事用の椅子を買うなら、10万円未満で選べる型があるかと、領収書の出しやすさまで見て選ぶと、確定申告の前に慌てずに済みます。

オフィス家具通販のオフィスコムは、この2つがそろう売り場です。

オフィスコムで経費の手間が減る理由
  • 自社ブランドのオフィスチェアに10万円未満の型があり、耐用年数を計算せずに使い始めた年の経費に入れられる(10万円未満の扱い)
  • 領収書と納品書を、会員ならマイページの購入履歴からすぐ出せる
  • 消費税を申告する人向けに、インボイスの登録番号を案内している
見る項目オフィスコム
自社チェアの例YS-1 22,990円・RESTIVA-02 29,990円・RESTIVA-01 34,980円(税込)
領収書会員はマイページの購入履歴から、会員でなければ出荷メールのURLからダウンロード
登録番号(消費税を申告する人向け)インボイス対応(T1-0100-0112-5570)
送料1回の注文が3,300円以上なら無料(沖縄・離島、北海道・九州の一部の商品などは別途)
個人宅への配送配送日と時間帯は指定できない(一部の商品を除く)・再配送は1回まで・一部の商品は配送費が追加(屋号を入れると法人扱い)
保証1年保証のアイコンがある商品は1年(会員でログインして注文すると合計2年。上の自社チェア3型にはアイコンあり)。ヘタリ・摩耗・経年変化は対象外
請求書後払い法人のみ(後払いにすると領収書は出ない)
返品サイズやイメージ違いは受けていない
オフィスコムの商品ページと案内ページより(2026年9月27日に確認。条件は変わるので注文の前にリンク先で確かめてください)

ただし、サイズやイメージ違いでの返品は受けていないので、座面の高さと奥行きは商品ページの寸法欄で確かめてから注文してください。

それでも10万円未満の型を寸法で選んでおけば、耐用年数の計算をせずに椅子代を使い始めた年の経費に入れられ、領収書もマイページから出せます。

\ 10万円未満の自社チェアも選べる /

※個人事業主は、注文フォームで「法人」にチェックを入れて屋号を入力すると法人扱いになります。

オフィスチェアの耐用年数と経費でよくある質問

オフィスチェアの勘定科目は決まっていますか?

国税庁のページには科目名の指定がなく、決まっているのは「必要経費」に入れる時期と方法です。

帳簿では自分で分かる科目名を付け、毎年同じ名前を使うと整理しやすくなります(値段ごとの入れ方)。

ゲーミングチェアでも同じ扱いですか?

仕事で使う椅子なら、名前がゲーミングチェアでも値段による分かれ方は同じです。

耐用年数の8年か15年かは、フレームの材質で判断します(耐用年数の区分)。

税込11万円の椅子は10万円未満になりますか?

税抜経理なら税抜の10万円で判定するので、10万円未満にはなりません。

税込経理や免税事業者は税込の11万円で判定します(税込か税抜か)。

領収書はどこで出せますか?

オフィスコムなら、会員はマイページの購入履歴から、会員登録をせずに注文した場合は出荷メールのURLから領収書をダウンロードできます(売り場の選び方)。

値段と買った日が分かる書類を残しておくと、どの線に入るかを後から確かめられます(値段ごとの入れ方)。

何年使ったら買い替えればいいですか?

税の耐用年数は買い替えの目安ではありません。

使える年数は、日本オフィス家具協会の回転椅子8年(製品ができた年から)が目安です(使える年数)。

まとめ:耐用年数を調べる前に椅子の値段と申告の方法を見る

オフィスチェアの耐用年数は8年か15年ですが、それを使うのは10万円以上の椅子だけです。

そして青色申告なら、2026年4月1日以降に買った40万円未満の椅子は一度に経費にできます。

値段と買った日を後から確かめられるように、オフィスコムのように領収書をマイページから出せる売り場で買っておくと記帳が楽です。

\ 領収書をマイページからすぐ出せる /

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